タイトルにもあるように、たまに別居中の配偶者の浮気調査について問い合わせがあります。
そのほとんどが「別居中の浮気でも慰謝料請求できますか?」というものです。

まず、「浮気」の定義ですが、一般の方が考えている浮気には個人差があると思います。
それこそ一緒に食事にいったら浮気だという方もいれば、恋愛感情を抱いていたら浮気とみなす方もいます。
しかしながら、民法に定められている「浮気」とは法定離婚事由の一つで「不貞行為」にあたり、「夫婦関係があるにも関わらず夫婦以外のものと性的な関係をもつこと」と定義されています。

また「慰謝料」についてですが、慰謝料請求できる根拠は民法709条に定められています。

”民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

つまり、慰謝料請求ができるのは「平穏な夫婦生活を送る権利」を浮気という「不貞行為」によって侵害された場合だけです。

どういうことかというと、「不貞行為」があった時点で「平穏な夫婦生活を送る権利」が存在していたかどうかです。

別居の理由は様々ですが、それこそ離婚を前提とした別居では「婚姻関係が破綻している」とされ、慰謝料の請求はできません。
慰謝料請求するためには、別居していても夫婦としての関係が続いていることが条件となります。

では、以上のことを踏まえて慰謝料請求できるケースをいくつか挙げてみます。

1.単身赴任中の別居

これは明らかに仕事でやむを得ず別居しているわけですから、当然婚姻関係は破綻していませんし慰謝料請求の対象になります。

2.夫婦関係を修復するための冷却期間としての別居

やはり夫婦ですから各家庭で色々トラブルもあると思います。
夫婦喧嘩が絶えず、お互い関係を修復するために一旦別居するなんてこともあるわけです。
この場合は、あくまで離婚前提ではなく、今後も夫婦関係を続けていくための冷却期間ですので婚姻関係が破綻しているとは言えませんよね。
ただし、お互い連絡を取り合ったり、定期的に会っているなど関係修復中であると客観的にわかることが条件です。

3.何の理由もなく夫(妻)が家出をしたことによる別居

こちらには何の落ち度もないのに配偶者が急に別居を始めてしまったなどの場合も、婚姻関係の破綻には直接結びつきませんよね。
離婚を前提としていませんので慰謝料請求の対象です。

もちろんこれ以外にも考えられるケースがあるかもしれませんが、万が一浮気が疑われるのなら別居前に不貞行為の証拠を撮っておくに越したことはありません。
離婚を前提とした別居が開始される以前に浮気しているわけですから、法的に有効な不貞行為の証拠を掴んでおけば慰謝料を支払わせることが可能となります。

ご自身で法的に有効な不貞行為の証拠を掴むのは困難を極めると思います。
ぜひ一度、当事務所へご相談ください。