本日付で全面施行された、改正ストーカー規制法についてのお話です。

まずはこちらをご覧ください。

 

これまでのストーカー規制法では、加害者へ「警告」それでもやめない場合は、「禁止命令」従わない場合は立件の対象となる、ということでした。

今回施行された改正ストーカー規制法では、加害者が行為を続ける恐れがある場合、被害者の申し出や、警察の職権で警告なしに禁止命令が出せると
いうことになりました。
緊急の場合は加害者から意見を聞く聴聞を命令の後回しにできるということです。

その他SNS関連、罰則強化などの部分は1月から施工されています。

これまでに比べれば、被害者側にとってはいい変更だとは思います。
対応が早ければ被害が少なくなりますし、危険な目にあう可能性も下がるのではと期待がもてるのではというところです。

 

つぎに、ストーカー被害相談に関するデータがあります。

昨年、ストーカーの被害相談が2万2737件、そのうち警告に至った数は3564件、禁止命令に至ったのは173件、禁止命令方違反の摘発が34件というデータがでています。

ここから見て取れるのは、警察からの警告があれば、かなりの数のストーカー被害が収まるということ。
もう一つ、こちらが大事なのですが、相談件数2万2737件に対して、警告に至った件数が3564件だということ、相談件数のうちの15%程度しか警告にいたらないということです。

論より証拠という言葉がありますが、この法治国家である日本の警察は証拠がなければ動けないという現状があり、相談があっても証拠がなく警察も動けないということが多々あります。

では、証拠とはいったいどのようなものがあればいいのかということになるのですが、もちろん被害のケースによって異なるのですが、とにかく誰が見ても被害にあっているとわかる、という事が望ましいです。

録音や録画、物がある場合には保管しておいてください。
防犯カメラの設置なども場合によってはいいかと思います。

当事務所でも、ストーカー対策として証拠集め等を承っております。

ご相談だけでももちろんかまいませんので、必要があればぜひ一度お電話、メール等でご相談ください。